<回答> 外国特有の建築、料理の調理、スポーツの指導、航空機の操縦など、熟練した技術を要する業務が対象です。最も多いのは「外国料理の調理師(シェフ)」です。その他、貴金属の加工や毛皮の加工なども含まれます。いずれも実務経験年数が許可の鍵となります。
<回答> 原則として「10年以上の実務経験」が必要です。この10年には、外国の教育機関でその料理を専攻した期間も含まれます。ただし、タイ料理など二国間の協定によって期間が緩和されるケースもあります。当事務所では、過去の経歴が要件を満たしているか、オンラインで詳細なヒアリングを行います。
<回答> 深刻な人手不足に対応するため、建設や介護、外食、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業など、特定の産業分野(現在12分野)で認められる資格です。従来の「技人国」では難しかった現場作業も可能になります。申請には、特定技能評価試験と日本語試験の両方に合格している必要があります。
<回答> 1号は通算5年までの在留期間制限があり、家族の帯同が原則認められません。2号は熟練した技能が必要で、在留期間の更新制限がなく、家族の帯同も可能です。現在、多くの分野で2号への移行が可能になっています。長期的な雇用計画をお考えの企業様には、2号へのステップアップを見越したサポートをご提案します。
<回答> はい、可能です。「技能実習2号」を良好に修了した方は、特定技能の試験が免除されるため、スムーズに移行できます。オンライン申請を活用すれば、遠方の事業所様でも書類のやり取りを最小限に抑え、迅速に手続きを完了させることが可能です。
<回答> 特定技能「1号」では、残念ながら家族(配偶者や子)の帯同は認められていません。家族を呼ぶためには、特定技能「2号」へ移行するか、他の就労ビザへ変更する必要があります。将来的な家族の呼び寄せを希望される場合は、最新の入管法や官報に基づいた長期的なプランニングをお手伝いいたします。
<回答> 登録支援機関は、特定技能1号の「支援」を行う組織であり、その業務の範囲内で書類の提出を代行することがあります。しかし、法律の専門家として「複雑な理由書の作成」や、個別の事情に合わせた「法的判断を伴う申請」を、報酬を得て代行(書類作成および提出)できるのは、申請取次行政書士のみです。
<回答> 原則として、受け入れ企業が自ら「支援」を行えない場合は、登録支援機関への委託が必要です。自社で支援を行うには、過去2年間に中長期在留者の受け入れ実績があることや、支援責任者・担当者を適切に配置していることなど、厳しい要件を満たす必要があります。
特定技能1号では、生活オリエンテーションや住居確保の支援など「10項目の支援」が法律で義務付けられており、社内リソースや言語対応が難しい企業様にとって、登録支援機関は円滑な受け入れに欠かせないパートナーとなります。当事務所では、こうした支援計画に基づく複雑なビザ申請手続きを、オンライン完結で迅速にバックアップいたします。
<回答> 「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」または「日本語能力試験(JLPT)のN4以上」への合格が目安です。介護分野などは別途専門の評価試験も必要です。内定者の試験合格状況に合わせて、申請のタイミングをアドバイスいたします。
<回答> いいえ。国が指定した特定の産業分野に限られます。例えば、農業、漁業、宿泊、外食、航空、ビルクリーニングなどです。ご検討中の業務がどの分野に該当するのか、あるいは別のビザの方が適しているのか、オンライン相談で即座に判断いたします。
<回答> 確かに、特定技能は他のビザに比べて会社側の提出書類が非常に多いのが特徴です。当事務所では、オンラインの共有フォルダを活用し、会社様が必要な書類を一つずつ迷わずに揃えられるよう「チェックリスト」と「デジタルサポート」を提供しています。担当者様の手間を最大限に削るのが当事務所の使命です。