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武蔵小杉から全国対応
海外からの呼び寄せ、在留期間の更新、在留資格の変更まで最新のオンライン申請を活用し、外国人雇用をサポート
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【結城法務事務所 総合トップページ】

当事務所は、「外国人の入管・在留資格手続き(COE申請・更新等)」と、「中小企業の補助金申請支援」を二大柱として活動しております。
本サイト(yuukihoumu.jp)は当事務所の総合窓口として、入管業務の詳細、料金体系、よくある質問、事務所案内などの基本情報を掲載しています。外国人雇用やビザ関連の手続きをお探しの方は、このまま下方、または上部のナビゲーションメニューより各項目をご覧ください。

補助金・資金調達支援に関する専門的な情報やサポート内容をお探しの方は、補助金支援専門サイトをご確認ください。

1.海外人材呼び寄せ(COE申請)サポートに関して

海外から優秀な人材をスムーズに日本へ

貴社が海外から新たに外国人を採用する際、避けて通れないのが「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請です。当事務所は、この「海外からの呼び寄せ」に特化し、煩雑な行政手続きを全面的にバックアップします。

COE(Certificate of Eligibility)とは? 

「在留資格認定証明書」のことで、法務大臣が「この外国人は日本に入国するための条件を満たしている」と事前に証明する書類です。このCEOの事前取得が、スムーズな入国の鍵となります。

対応可能な主なケース

  • 海外のITエンジニアや営業職を採用したい(技術・人文知識・国際業務)
  • 現場の即戦力として外国人材を呼び寄せたい(特定技能)
  • 海外支店の社員を日本本社へ転勤させたい(企業内転勤)
  • 採用した社員の家族も一緒に呼び寄せたい(家族滞在)

海外人材呼び寄せ(COE申請)における当事務所の3つの強み

オンライン活用により全国対応可能

ご相談から書類の受け渡し、申請完了まで、オンライン(Zoom、メール等)で対応可能な体制を整えてます。当事務所へお越しいただく必要はありません。地方の企業様や、テレワーク中心の採用担当者様でも、PC一つでスムーズに手続きが進みます。

英語対応可能(English Support Available)

外国人本人とのやり取りも、当事務所が直接サポート。 採用候補者(外国人本人)が海外にいる場合、書類の準備に関する説明を英語で直接行うことができます。人事担当者様が通訳・翻訳を介する手間を省き、コミュニケーションの齟齬による申請の遅れを防ぎます。

明瞭な料金体系

ご契約前に、事案に応じた金額を確定させて提示いたします。追加の資料提出が発生しても、原則として事前に決めた報酬額から変動することはありません。

※ご依頼から入国までの流れ


2.在留期間の更新のサポートに関して

ビザ更新(在留資格の更新)は、単なる手続きではなく『許可申請』です

在留期間の更新は、運転免許のような事務的な届出ではありません。これまでの就労状況や企業の経営状態がゼロから審査される「許可申請」です 。在留期間は当然に更新されるものではなく、更新が認められるためには在留資格更新を適当と認めるに足る「相当性」が必要です。そして、その相当性の立証責任は、申請する側にあります。

※相当性の判断基準については、下記リンク先の「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」を参照ください。
在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン | 出入国在留管理庁

不許可リスクを最小限に抑え、外国人雇用をビザの側面から守るために、申請については、専門化にご相談いただくことをお勧めいたします。

在留期間更新における当事務所の3つのサポート

  • 不許可リスクの事前回避
    転職や給与変動、税金の支払い状況など、審査に影響する変化を事前にチェックし、最適な申請書を作成し、不許可になるリスクを極小化します 。
  • 「待ち時間ゼロ」のオンライン申請(申請取次行政書士が代行)
    法務省より認定を受けた「申請取次行政書士」が、最新のオンラインシステムを用いて手続きを代行します 。本人に代わって申請・受領を行うため、外国人本人や企業担当者様が入管窓口へ赴く必要は一切ありません 。従業員様の大切な業務時間を奪うことなく、スムーズな更新を実現します 。
  • 英語での本人直接サポート:
    書類準備の説明などは、当事務所が英語で本人と直接やり取りします 。人事担当者様のコミュニケーションコストを大幅に削減します 。

3.在留資格変更のサポート

変更が必要となる「よくあるケース」

  • 留学生の新卒採用: 学校を卒業して「留学」から就労可能な資格(技術・人文知識・国際業務など)に変える場合
  • 転職による変更: 転職先の業務内容が、現在の在留資格の範囲外になる場合
  • 昇進や職種変更: 現場職から管理職へ、または異なる専門職種へキャリアアップする場合

その職務内容で「変更」は許可されますか? 専門家が『相当性』を立証します

留学生の新卒採用や、転職に伴う在留資格の切り替えは、単なる手続きではなく、こちらも新たな活動が許可基準に適合しているかを厳密に審査される「許可申請」です 。
当事務所では、新しい業務内容の精査から、法務省の求める「変更の相当性」の立証まで、プロの視点で確実にバックアップします 。

在留資格変更における当事務所のサポート

  • 「変更の相当性」を論理的に立証
    新しい仕事がビザの基準に合っているか(適合性)だけでなく、なぜ変更が必要なのかという「相当性」を、説得力のある理由書で立証します 。
  • 「申請取次行政書士」によるオンライン対応
    法務省認定の専門家がオンラインで申請を代行するため、入管窓口へ赴く必要はありません 。採用決定から入社まで、貴社のビジネスを止めません 。
  • 外国人本人への英語サポート
    変更申請で必要となる卒業証明書などの重要書類について、当事務所が直接英語で本人に説明・指示を行います 。人事担当者様の負担を劇的に軽減します 。

4.その他のビザ関連のサポートに関して

本ページに記載のないお手続き(永住許可申請、再入国許可、資格外活動許可、不許可案件の再申請など)につきましても、幅広く対応しております。

その他の業務の例:

  • 永住許可申請
  • 再入国許可申請
  • 資格外活動許可申請
  • 不許可時の理由確認・再申請サポート
  • 特定在留カードへの切り替え相談(2026年新制度対応)