<回答> 専門的な知識や技術を必要とする事務職やエンジニア職などのためのビザです。エンジニア、通訳・翻訳、デザイナー、営業、企画、経理などが該当します。いわゆる「現場作業(単純労働)」は含まれないため、職務内容と本人の経歴がマッチしているかが厳しく審査されます。
<回答> 原則として大学卒業(学士号以上)、または日本の専門学校卒業(専門士以上)が必要です。ただし、学歴がない場合でも、関連する実務経験が「10年以上(通訳等は3年以上)」あれば許可の可能性があります。当事務所では、履歴書から最適な申請ルートを診断いたします。
<回答> ここは入管局が最も厳しくチェックするポイントです。大学で学んだ内容と職務内容に「関連性」があることを、理由書などで論理的に説明する必要があります。当事務所では、専門知識を活かして、審査官が納得しやすい説明資料を作成し、不許可リスクを最小限に抑えます。
<回答> はい、可能です。ただし、決算書がない代わりに「事業計画書」を提出し、事業の安定性と継続性を証明する必要があります。当事務所では、新設企業様向けに説得力のある事業計画書の作成サポートも行っておりますので、安心してお任せください。
<回答> 「日本人が同等の業務に従事する場合の報酬と同等額以上」であることが条件です。地域や職種によりますが、極端に低い給与設定は不許可の原因になります。適切な給与水準についても、市場の傾向を踏まえてアドバイスいたします。
<回答> はい、入管局への「届出」が必要です。また、次回の更新で不許可にならないよう、事前に「就労資格証明書」を取得しておくのが最も安全です。オンライン完結でこれらのお手続きも一括サポートいたしますので、採用担当者様の手間を大幅に削減できます。
<回答> はい、可能です。ただし、適切な業務管理が行われているか、自宅に作業環境が整っているかなどを資料で示す必要があります。現代の働き方に合わせた立証方法についても、当事務所のオンライン特化のノウハウでしっかりサポートします。
<回答> 母国語と日本語の通訳であれば、学歴のほかに「3年以上の実務経験」でも認められる場合があります(大卒なら実務経験不要)。ただし、十分な業務量があることを証明しなければなりません。当事務所では、業務の必要性を裏付ける資料作成を得意としています。
<回答> 原則として、認められたビザの範囲外の仕事(コンビニの店員や飲食店での接客など)はできません。別の専門業務を副業にする場合は「資格外活動許可」が必要になるケースがあります。安易な副業は将来の永住申請などにも影響するため、まずはご相談ください。
<回答> 「仕事内容に専門性がない(現場作業がメインと疑われる)」「学歴と仕事のミスマッチ」「会社の経営不安」などが主な原因です。当事務所では、申請前にこれらのリスクを徹底的に洗い出し、事前にフォロー資料を用意することで、確実な許可取得を目指します。