特定技能外国人の受入れ手続きを一括サポート|事前手続・登録支援機関・在留資格申請
「特定技能外国人を採用したいが、何から手を付ければよいかわからない」という企業のご担当者様へ。
特定技能外国人に働いてもらうまでには、大きく分けて次の3つの準備が必要です。
- 受入れ準備:自社が受け入れられるかの確認と、協議会加入などの事前手続
- 支援体制の整備:自社で支援するか、登録支援機関に委託するか
- 在留資格の申請:海外から呼ぶ場合は在留資格認定証明書(COE)、国内にいる人を採用する場合は在留資格変更
どれか一つが欠けても就労は始められません。また、相談先が別々になるほど、やり取りが増えて日程が延びがちです。
弊所は申請取次行政書士の事務所であると同時に、出入国在留管理庁に登録された登録支援機関(登録番号:26登-013923)です。この3つを一つの窓口でまとめてお引き受けできます。
※本記事は2026年10月時点の情報です。制度は頻繁に改正されるため、最新の取扱いは出入国在留管理庁HPでご確認ください。
特定技能外国人を受け入れるまでの流れ
受入れまでの手順は、採用する外国人が「すでに日本に住んでいる」か「海外にいる」かで分かれます(出入国在留管理庁HP「受入れ機関の方」、2026年10月15日確認)。
| ステップ | 国内に住んでいる人を採用する場合 | 海外から呼び寄せる場合 |
|---|---|---|
| 外国人の要件 | 技能試験と日本語試験に合格していること、または技能実習2号を良好に修了していること | |
| 雇用契約 | 労働関係法令を守り、特定技能雇用契約の基準を満たす契約を結ぶ | |
| 事前の準備 | 事前ガイダンスと健康診断を、入管への申請前に行う。分野によっては協議会への加入も申請前に済ませる | |
| 支援計画 | 1号特定技能外国人支援計画を作成し、申請時に提出する | |
| 入管への申請 | 在留資格変更許可申請 | 在留資格認定証明書(COE)交付申請 |
| 就労開始まで | 許可を受けた後に就労開始 | COE交付 → 現地の日本大使館等で査証(ビザ)申請 → 入国後に就労開始 |
準備① 受入れ準備:自社が受け入れられるかの確認と事前手続
「受入れ機関になるための許可」という独立した手続はありません。法令で定められた基準を満たしていることを、在留資格の申請時に書類で示す仕組みです。ただし、分野によっては申請の前に済ませておくべき手続があります。
対象分野と業務区分の確認
特定技能で受け入れられる分野は、令和8年1月23日に閣議決定された分野別運用方針で19分野となりました(出入国在留管理庁HP「基本方針・分野別運用方針・運用要領」、2026年10月15日確認)。このとき新たに追加された分野や業務区分は、省令等の準備が整ったものから順次受入れが可能になります。
分野だけでなく、外国人に担当させる仕事が、その分野の「業務区分」に当てはまるかどうかも確認が必要です。業務区分は、求められる技能の範囲と転職できる範囲を決めるものとして、分野ごとに定められています(出入国在留管理庁・厚生労働省「分野別運用方針の主要な記載事項」、2026年10月15日確認)。
受入れ機関に求められる基準
出入国在留管理庁HPでは、受入れ機関の基準として主に次の4点が挙げられています(出入国在留管理庁HP「雇用における注意点」、2026年10月15日確認)。
- 雇用契約が適切であること(報酬額や労働時間などが日本人と同等以上であること など)
- 受入れ機関自体が適切であること(法令を守り、欠格事由に当たらないこと。保証金の徴収や違約金の契約をしていないこと など)
- 外国人を支援する体制があること
- 外国人を支援する計画が適切であること
分野ごとの事前手続(協議会加入・上乗せ基準)
特定技能外国人を受け入れるすべての受入れ機関は、分野ごとに所管省庁が設置する協議会の構成員になる必要があります(同「雇用における注意点」)。分野ごとの運用要領では、在留資格の申請より前に協議会へ加入していることが求められています。たとえば宿泊分野では、申請の際に協議会の構成員であることを示す書類の提出が必要です(観光庁HP「宿泊分野特定技能協議会」、2026年10月15日確認)。
さらに、分野特有の事情に応じて、全分野共通の基準に独自の基準が上乗せされている分野もあります。たとえば、建設分野と工業製品製造業分野では受入事業実施法人への加入等、介護分野と建設分野では受入れ機関ごとの受入人数の上限が定められています(前掲「分野別運用方針の主要な記載事項」)。
自社の分野では何をいつまでに済ませる必要があるのか。弊所では、ご相談の段階でこれを洗い出し、申請日から逆算したスケジュールをご提示します。
準備② 支援体制の整備:自社支援か、登録支援機関への委託か
特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、その計画に沿って支援を行わなければなりません。支援は自社で行うこともできますが、登録支援機関に全部を委託することもできます。全部を委託した場合は、受入れ機関が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされます(出入国在留管理庁HP「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」、2026年10月15日確認)。
義務的支援10項目
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居の確保と、生活に必要な契約の支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(会社都合で雇用契約を解除する場合)
- 定期的な面談(3か月に1回以上)と、行政機関への通報
相談対応は、外国人が十分に理解できる言語で行う必要があります。なお、支援にかかる費用を外国人本人に負担させることはできません(前掲「雇用における注意点」)。
令和9年4月から支援体制の要件が厳しくなります
令和9年4月1日施行の省令改正により、支援を行う側の体制要件が見直されます(出入国在留管理庁HP「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について」、2026年10月15日確認)。主な改正点は次のとおりです。
- 支援責任者と支援担当者を、支援を行う事業所ごとに、常勤の役員または職員から1名以上選任すること
- 支援業務に従事できるのは、支援責任者と支援担当者に限られること
- 支援責任者に養成講習の受講が義務付けられること(当分の間は、未修了でも差し支えないとされています)
自社で支援を続けるには、こうした体制を社内に整える必要があります。体制づくりの負担が大きい場合は、登録支援機関への委託が現実的な選択肢になります。
弊所が登録支援機関として支援をお引き受けします
弊所は登録支援機関(登録番号:26登-013923)として、支援計画の作成から義務的支援の実施までをお引き受けします。申請を担当した者がそのまま支援を担当するため、申請時の書類と実際の支援内容が食い違うことがありません。
準備③ 在留資格の申請:COEと在留資格変更
海外から呼び寄せる場合:在留資格認定証明書(COE)交付申請
COEの申請は、受入れ機関の本店所在地を管轄する地方出入国在留管理局に行います。COEが交付されたら外国人本人に送り、本人が現地の日本大使館等で査証(ビザ)を申請します。査証が発給されたら来日し、上陸許可を受けた時点から特定技能として働けます(前掲「受入れ機関の方」)。
国内に住んでいる人を採用する場合:在留資格変更許可申請
留学生や技能実習生など、すでに日本に在留している人を採用する場合は、在留資格変更許可申請を行います。申請先は、外国人本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局です。就労を始められるのは、変更が許可された後です(前掲「受入れ機関の方」)。
弊所が申請取次行政書士として申請を代行します
弊所は申請取次行政書士として、COE交付申請と在留資格変更許可申請のどちらにも対応しています。オンライン申請の利用登録も済ませているため、入管の窓口に出向く必要はありません。海外にいる候補者とは英語のメールで直接やり取りでき、必要書類の案内や確認をご担当者様の代わりに進められます。
受入れ後も続く届出の義務
受入れ後も、企業には出入国在留管理庁への届出義務が続きます(出入国在留管理庁HP「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」、2026年10月15日確認)。
- 定期届出:毎年4月1日から翌年3月31日までの受入れ・活動・支援の実施状況を、翌年5月31日までに届け出ます。登録支援機関に支援の全部を委託している場合は、登録支援機関の支援実施状況もあわせて提出します。
- 随時届出:雇用契約の変更・終了、支援計画の変更、受入れの継続が困難になったときなどに届け出ます。退職など受入れの継続が困難になったときは、その事由が生じた日から14日以内に提出が必要です。随時届出は受入れ企業自身が行うもので、登録支援機関が代わりに届け出ることはできません。
届出が適正に行われていない場合、特定技能外国人を受け入れられなくなります(同ページ)。弊所では、受入れ後の届出書類の作成もサポートします。
一括でご依頼いただくメリット
- 窓口が一つで済む:申請取次行政書士と登録支援機関の役割を、弊所だけで担います。行政書士事務所と支援機関の間で連絡を取り持つ必要がありません。
- 事前手続から受入れ後まで一貫して対応:要件確認、協議会加入の準備、支援計画、申請、受入れ後の届出までを通してサポートします。
- 海外の候補者とも直接やり取り:英語のメールで、本人への書類案内や確認を進めます。
- オンラインで完結:オンライン申請に対応しているため、全国の企業様からご依頼いただけます。
よくあるご質問
Q. 自社の技能実習生を特定技能に移行させることはできますか?
A. 技能実習2号を良好に修了している場合、技能試験と日本語試験が免除されます(前掲「受入れ機関の方」)。ただし、技能実習の職種と特定技能の分野・業務区分が対応している必要があります。在留資格変更許可申請のタイミングも含めて、早めにご相談ください。
Q. 受け入れられる人数に上限はありますか?
A. 分野ごとに定められた受入れ見込数は、受入れの上限として運用されます(前掲「分野別運用方針の主要な記載事項」)。実際に、外食業分野では令和8年4月13日から在留資格認定証明書の交付が一時停止されました(出入国在留管理庁HP、2026年10月15日確認)。このほか、分野によっては受入れ機関ごとの人数上限もあります。
Q. 社内に外国語を話せる社員がいなくても受け入れられますか?
A. 支援は外国人が十分に理解できる言語で行う必要がありますが、登録支援機関に支援の全部を委託すれば、支援体制の基準を満たしたものとみなされます。社内に語学対応できる人がいなくても受入れは可能です。
Q. 育成就労制度が始まると、特定技能はどうなりますか?
A. 育成就労制度は令和9年4月に始まる予定で、技能実習制度に代わる制度です。特定技能制度はその後も続き、育成就労を修了した人の移行先として位置づけられています(前掲「分野別運用方針の主要な記載事項」)。
特定技能外国人の受入れは、無料相談からお気軽にどうぞ
「自社の分野で受け入れられるのか」「何から始めればよいのか」という段階でも構いません。弊所が受入れ準備、支援体制、在留資格の申請までまとめてお引き受けします。初回のご相談は無料です。
