帰化申請の翻訳は1枚5,000円|行政書士に頼む意義と必要書類
帰化申請では、本国から取り寄せた出生証明書や婚姻証明書など、外国語で書かれた書類を法務局に提出します。これらの書類には、すべて日本語の訳文を添付しなければなりません。
「翻訳は自分でやってもいいの?」「行政書士に頼む意味はあるの?」というご質問をよくいただきます。結論から言うと、翻訳は誰が行っても構いません。それでも専門家に依頼する方が多いのには、明確な理由があります。
この記事では、帰化申請における訳文のルールを法務省の資料に基づいて整理したうえで、当事務所の翻訳サービス(1枚5,000円・税込)についてご案内します。
帰化申請では外国語書類への日本語訳文の添付が必須です
法務省が公表している「帰化許可申請のてびき」に掲載された国籍法施行規則第5条(訳文の添付)では、届書または申請書の添付書類が外国語によって作成されているときは、その書類に翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならないと定められています。
つまり、訳文の添付は「あったほうが親切」ではなく、法令上の要件です。
出典:法務省「帰化許可申請のてびき」(https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001440126.pdf、2026年9月5日確認)
東京法務局が示す訳文の要件
東京法務局は、帰化許可申請書に添付する書類の注意事項として、翻訳について次のとおり案内しています。
- 外国語で記載された書面には、A4判の翻訳文を付ける
- 翻訳文に翻訳者の住所・氏名および翻訳年月日を記載する
- 一部分のみの翻訳は認められない(書類の全体を訳す)
- 翻訳者は、正確に翻訳できる方であれば申請者本人を含め誰でも構わない
- 訳文に氏名や出生地等を記載する際は、アルファベットではなくカタカナ・ひらがな・漢字を使用する
出典:東京法務局「帰化許可申請書に添付する書類(その他の国籍・地域の方)」(https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00891.html、更新日2026年9月4日、2026年9月5日確認)
あわせて注意したいのが部数です。同ページでは、提出書類は正本(原本)のほかに副本(原本のコピー)が必要とされています。訳文についても2部揃える前提で準備してください。
※法務局によって細かい運用が異なる場合があります。管轄の法務局の案内も必ずご確認ください。
翻訳者は「誰でもよい」——それでも行政書士に依頼する意義
前述のとおり、東京法務局は翻訳者について「正確に翻訳できる方であれば、申請者を含め、どなたでも構いません」としています。資格は不要ですし、公証役場の認証も求められていません。
それでも実務では、翻訳だけを行政書士に依頼される方が少なくありません。理由は次の4つです。
1.法務局が求める適切な法律用語への変換が重要
外国の公文書には、その国特有の法制度や身分制度に基づく専門用語が含まれます。これらを単に日本語に翻訳するのではなく、「日本の戸籍や法律上のどの概念に相当するか」を理解した上で、法務局の担当官が審査しやすい(日本の制度に即した)用語に意訳・調整する必要があります。帰化業務に精通した行政書士は、こうした役所側のローカルルールや好まれる訳し方のノウハウを持っています。
2.申請書類全体との整合性を確認できる
帰化申請では、訳文の内容が「履歴書」「親族の概要」など他の提出書類と食い違っていないことが重要です。たとえば出生証明書の日付、両親の氏名のカタカナ表記、婚姻日などは、申請書の記載と一致している必要があります。
翻訳会社に単体で発注した場合、この整合性までは確認されません。入管業務を扱う行政書士であれば、申請書類全体を前提にした訳文を作成できます。
3.守秘義務のもとで書類を取り扱う
翻訳が必要な書類には、出生・婚姻・離婚・親族関係といった極めて個人的な情報が含まれます。行政書士には行政書士法第12条により守秘義務が課されており、業務上知り得た秘密を漏らすことは禁じられています。知人や友人に翻訳を頼む場合と比べ、この点は大きな違いです。
4.翻訳者として住所・氏名を記載し、責任を明確にする
訳文には翻訳者の住所・氏名を記載します。当事務所が翻訳した場合は、事務所の住所と行政書士の氏名を記載します。誰が責任をもって訳したかが書面上明らかになるため、法務局の担当者にとっても確認しやすい形になります。
帰化申請で翻訳が必要になる主な書類
国籍や身分関係によって異なりますが、翻訳が必要になりやすいのは次のような書類です。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 国籍証明書 | 有効期限の有無に注意が必要 |
| 出生証明書 | 申請者本人・申請者の子について必要な場合あり |
| 婚姻証明書/離婚証明書 | 申請者本人および父母について必要な場合あり |
| 親族関係証明書(ファミリーリスト) | 兄弟姉妹の記載がない場合は別途出生証明書 |
| 養子縁組・認知・親権等に関する証明書 | 該当する身分関係がある場合 |
| 外国の裁判所の判決書・審判書の謄本 | 離婚・親権・認知等の裁判をしている場合 |
| 最終学歴・技能資格を証する書面 | 外国語で発行されたもの |
提出書類は人によって異なります。上記は東京法務局の案内をもとにした一例であり、実際に必要な書類は法務局の担当者の指示に従ってください。
翻訳料金:1枚5,000円(税込)
当事務所では、帰化申請・入管手続きに使用する外国語書類の翻訳を承っています。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 外国語書類の翻訳(日本語訳文の作成) | 1枚 5,000円(税込) |
| 翻訳のみのご依頼 | 可(申請サポートのご契約は不要です) |
| 納品形式 | A4判・翻訳者の住所/氏名/翻訳年月日を記載 |
| お支払い | 納品時にお振込み |
「1枚」の数え方
原本1ページを1枚として計算します。1枚に表裏の記載がある場合は2枚として扱います。枚数が多い場合や、ページの一部にしか記載がない場合は、事前に画像をお送りいただければ枚数と合計金額をご案内します。お見積り後にお断りいただいても費用は一切かかりません。
なお、当事務所は帰化申請そのもののサポートも行っています。申請サポートをご依頼いただく場合の費用は、料金ページをご確認ください。
入管手続き(永住・在留資格)でも訳文は必要です
訳文が必要なのは帰化申請だけではありません。出入国在留管理庁は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」や永住許可申請の案内ページにおいて、提出書類が外国語で作成されている場合には日本語の訳文を添付するよう求めています。
出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html)/「永住許可申請1」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu01.html)いずれも2026年9月5日確認
卒業証明書、職歴証明書、本国の結婚証明書など、入管に提出する外国語書類の翻訳も同じ料金で承ります。
ご依頼の流れ
- お問い合わせフォームまたはメールで、翻訳したい書類の画像(スマートフォンの撮影で構いません)をお送りください。
- 枚数と合計金額をご案内します。この時点では費用は発生しません。
- ご依頼いただいた後、原則として3〜5営業日で訳文を作成します。
- PDFでご確認いただき、内容に問題がなければ印刷用データを納品します。郵送をご希望の場合はご相談ください。
手続きはすべてオンラインで完結します。全国どちらからでもご依頼いただけます。
よくあるご質問
自分で翻訳したものを見てもらうことはできますか?
チェックのみのご対応も可能です。ただし、訳文には翻訳者の住所・氏名を記載する必要があるため、当事務所名義で記載する場合は翻訳としてお受けし、通常料金となります。まずはご相談ください。
公証役場の認証は必要ですか?
帰化許可申請および在留資格の申請において、訳文への公証人の認証を求める案内は法務局・出入国在留管理庁のいずれのページにも記載されていません(2026年9月5日確認)。ただし、本国の証明書の取得手続きにおいて認証が必要となる場合はありますので、個別にご確認ください。
対応言語を教えてください。
言語によっては対応できない場合があります。書類の画像をお送りいただければ、対応の可否を含めてご回答します。対応できない場合は、その旨を正直にお伝えします。
まずは無料でご相談ください
結城法務事務所は、神奈川県川崎市の武蔵小杉を拠点に、帰化申請・入管手続きを専門に扱う行政書士事務所です。ご相談は無料で、無理な営業は一切いたしません。「この書類は翻訳が必要ですか?」という段階のご質問でも構いません。
メール:a.yuuki@yuukihoumu.jp
電話:044-440-7109(平日9:00〜18:00)
