<回答> はい、もちろん可能です。当事務所は「オンライン完結型」のサポートに特化しているため、世界中どこからでもご依頼いただけます。時差がある場合も、メールやチャット、ビデオ通話(Zoom等)を活用し、スムーズにコミュニケーションを図ります。お客様が日本へお越しいただく必要は一切ございません。
<回答> 一般的には申請受理から1ヶ月〜3ヶ月程度が目安です。ただし、職種や申請人の状況、また入管局の混雑具合によって変動します。当事務所では、オンライン申請システムの利便性を活かし、書類準備が整い次第「即日〜数日以内」の迅速な申請を行い、1日でも早い許可取得を目指します。
<回答> 最大のメリットは「許可率の向上」と「手間の削減」です。入管法は頻繁に改正され、審査基準も非常に繊細です。当事務所では最新の審査傾向を把握した上で、個別の状況に合わせた「理由書」などの疎明資料を作成します。ご自身での申請で「不許可」になるリスクを最小限に抑え、確実な来日ルートを構築します。
<回答> ご安心ください。行政書士には法律で厳格な「守秘義務」が課せられています。当事務所では、業界標準の暗号化通信(SSL)を導入し、お客様の重要書類を安全に管理しています。また、ビデオ通話で直接お話しすることで、対面相談と変わらない信頼関係を築けるよう努めております。
<回答> はい、企業の規模や決算状況に応じた最適な提出書類をご案内します。採用担当者様のご負担を最小限にするため、必要書類のリストアップから、会社側の状況を説明する補足資料の作成までトータルでサポートいたします。まずは貴社の採用計画についてお気軽にご相談ください。
<回答> 可能です。ただし、前回の不許可理由を正確に分析し、それを解消する的確な立証が必要です。まずは不許可通知の内容を拝見し、リカバリーの可能性を診断いたします。
<回答> はい、英語での対応が可能です。また、難しい法律用語もオンラインツールや図解を用いて、どなたにも分かりやすく丁寧にご説明することを心がけております。
<回答> 料金は事前に明確な見積書を提示する「明朗会計」です。お支払いは銀行振込のほか、オンラインでのクレジットカード決済にも対応しております。
<回答> はい、同時に申請可能です。「家族滞在」のビザも併せてサポートし、ご家族全員が安心して日本での生活をスタートできるようスケジュール管理を行います。
<回答> もちろんです。まずは「オンライン無料診断」をご活用ください。現状をヒアリングし、許可の可能性や必要なステップをプロの視点でお伝えします。強引な勧誘はいたしませんのでご安心ください。
<回答> 最大の違いは、「お客様が入管局へ行く必要があるかどうか」です。通常の行政書士は書類作成のみですが、特別な資格を持つ「申請取次行政書士」は、書類の提出から結果の受け取りまで全てを代行できます。お客様が入管局の窓口へ出向く手間や時間は一切かかりません。当事務所はこの資格を保有しているため、オンライン完結でのサポートが可能です。
<回答> 外国人の方が日本に長期滞在(就労・結婚など)して入国するための「事前審査パスポート」のようなものです。日本の入管局が事前に審査し、「この人は入国させて大丈夫」と認めた場合に発行されます。これがなければ、海外の日本大使館でビザ(査証)を発行してもらうことができません。
<回答> いいえ。申請は日本国内にいる「受入れ機関(採用企業)」や「親族」が代理で行うのが一般的です。当事務所のような申請取次行政書士にご依頼いただければ、これら代理人の方ともオンラインで連携し、全ての申請工程をデジタルで代行いたします。
<回答> はい、発行から「3ヶ月間」です。この期間内に現地の日本大使館でビザを発行し、日本へ上陸しなければ無効になってしまいます。当事務所では、発行後の手続きもスムーズに進められるよう、全体スケジュールを管理してアドバイスいたします。
<回答>いいえ。COEを受け取った後、現地の日本大使館・領事館へ持参し「ビザ(査証)」を申請する必要があります。COEがあればビザの発給は通常数日で済み、スムーズに入国できます。※詳細は最新の外務省HP等を確認してください。
<回答> はい、完全対応しています。当事務所はオンライン申請を行っているため、COEはメール(PDF)で届きます。海外への原本郵送コストや時間がかからず、スマホで現地大使館へ提示するだけで手続きができるため、非常にスピーディです。
<回答> 申請する在留資格(技術・人文知識・国際業務、日本人の配偶者等)により異なりますが、主に「経歴を証明する書類」「会社の決算書類」「身分証明」などが必要です。当事務所では、お客様の状況に合わせたオーダーメイドの必要書類リストを即座に作成します。
<回答> 経済能力は審査の重要ポイントですが、金額だけで決まるわけではありません。給与見込みや経費支弁者の有無など、総合的な「安定性」を立証することが重要です。不安がある場合は、どのような疎明資料を補強すべきか専門家としてアドバイスいたします。
<回答> 当事務所からメールで届く電子COE(または原本)を海外のご本人へ送り、現地の日本大使館でビザ申請を行ってください。入国時の流れについてもアドバイスいたしますので、最後まで迷うことはありません。
<回答> 過去の入国履歴や申請内容との矛盾は、不許可の大きな原因になります。意図的でなくても「虚偽申請」とみなされる恐れがあるため、申請前に正確な履歴を確認し、合理的な説明資料を作成する必要があります。不安な点は必ず事前にご相談ください。
<回答> もちろんです。ただし、一度不備のある書類を提出してしまうと、後からの修正が非常に困難になるケースがあります。できれば書類を揃え始める「一番最初」にご相談いただくのが、結果的にコストも時間も最小限で済みます。
<回答> 専門的な知識や技術を必要とする事務職やエンジニア職などのためのビザです。エンジニア、通訳・翻訳、デザイナー、営業、企画、経理などが該当します。いわゆる「現場作業(単純労働)」は含まれないため、職務内容と本人の経歴がマッチしているかが厳しく審査されます。
<回答> 原則として大学卒業(学士号以上)、または日本の専門学校卒業(専門士以上)が必要です。ただし、学歴がない場合でも、関連する実務経験が「10年以上(通訳等は3年以上)」あれば許可の可能性があります。当事務所では、履歴書から最適な申請ルートを診断いたします。
<回答> ここは入管局が最も厳しくチェックするポイントです。大学で学んだ内容と職務内容に「関連性」があることを、理由書などで論理的に説明する必要があります。当事務所では、専門知識を活かして、審査官が納得しやすい説明資料を作成し、不許可リスクを最小限に抑えます。
<回答> はい、可能です。ただし、決算書がない代わりに「事業計画書」を提出し、事業の安定性と継続性を証明する必要があります。当事務所では、新設企業様向けに説得力のある事業計画書の作成サポートも行っておりますので、安心してお任せください。
<回答> 「日本人が同等の業務に従事する場合の報酬と同等額以上」であることが条件です。地域や職種によりますが、極端に低い給与設定は不許可の原因になります。適切な給与水準についても、市場の傾向を踏まえてアドバイスいたします。
<回答> はい、入管局への「届出」が必要です。また、次回の更新で不許可にならないよう、事前に「就労資格証明書」を取得しておくのが最も安全です。オンライン完結でこれらのお手続きも一括サポートいたしますので、採用担当者様の手間を大幅に削減できます。
<回答> はい、可能です。ただし、適切な業務管理が行われているか、自宅に作業環境が整っているかなどを資料で示す必要があります。現代の働き方に合わせた立証方法についても、当事務所のオンライン特化のノウハウでしっかりサポートします。
<回答> 母国語と日本語の通訳であれば、学歴のほかに「3年以上の実務経験」でも認められる場合があります(大卒なら実務経験不要)。ただし、十分な業務量があることを証明しなければなりません。当事務所では、業務の必要性を裏付ける資料作成を得意としています。
<回答> 原則として、認められたビザの範囲外の仕事(コンビニの店員や飲食店での接客など)はできません。別の専門業務を副業にする場合は「資格外活動許可」が必要になるケースがあります。安易な副業は将来の永住申請などにも影響するため、まずはご相談ください。
<回答> 「仕事内容に専門性がない(現場作業がメインと疑われる)」「学歴と仕事のミスマッチ」「会社の経営不安」などが主な原因です。当事務所では、申請前にこれらのリスクを徹底的に洗い出し、事前にフォロー資料を用意することで、確実な許可取得を目指します。
<回答> 原則として、本体の方(日本で就労ビザ等を持つ方)の「配偶者」と「子」に限られます。配偶者は現に婚姻が有効に存続している必要があり、子は実子だけでなく養子も含まれます。残念ながら、ご本人の両親や兄弟姉妹は、この「家族滞在」ビザでは呼ぶことができません。
<回答> 明確な基準額は公表されていませんが、家族全員が日本で安定して生活できる収入があるかが審査されます。一般的には年収300万円程度が一つの目安と言われますが、地域や家族構成により異なります。当事務所では、現状の収入で許可の可能性があるか、個別に事前診断を行っております。
<回答> 可能です。ただし、婚姻の真実性を疑われないよう、結婚に至った経緯や写真などの資料をしっかり準備する必要があります。オンライン相談では、どのような資料が有効か、これまでの審査傾向を踏まえてアドバイスさせていただきます。
<回答> はい、同時に申請することをお勧めします。まとめて申請することで、審査を効率的に進められる可能性があり、日本へ来るタイミングを合わせやすくなります。オンライン完結型の当事務所なら、海外と日本を繋いで一括して手続きを代行いたします。
<回答> 18歳や19歳でも「扶養を受けている」実態があれば申請可能ですが、成人(20歳以上)に近づくほど審査は厳しくなる傾向にあります。就労が目的ではないか厳密にチェックされるため、早めの申請をお勧めします。※詳細は最新の入管法や官報を確認してください。
<回答> 原則として働けませんが、入管局で「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内限定でアルバイトが可能です。この許可申請も当事務所で併せてサポートできます。オンラインで完結するため、来日後の面倒な手続きもスムーズです。
<回答> 当事務所ではスキャンデータでの受け渡しを基本としています。ただし、書類の性質や入管局の指示により原本確認が必要な場合のみ、郵送をお願いすることがあります。基本的にはデジタル完結で、お客様の国際郵送コストを削減します。
<回答> はい、本体の方(扶養者)の納税状況は非常に重要視されます。未納がある場合は、申請前に完納し、その理由と反省を示す資料を添えるなどの対策が必要です。不安な点は、無料診断の際にお気軽にご相談ください。
<回答> 「家族滞在」は同居して扶養していることが大前提です。やむを得ない事情(単身赴任など)がある場合は、その理由を疎明しなければ不許可になるリスクが高いです。個別の判断が必要なため、まずは専門家へご相談ください。
<回答> いいえ、再申請で許可になる可能性は十分にあります。不許可の理由を正確に把握し、前回の申請で足りなかった立証資料(送金記録や親密性を裏付ける資料など)を補強することが鍵となります。当事務所では不許可からのリベンジ申請も数多く手がけております。
<回答> 外国特有の建築、料理の調理、スポーツの指導、航空機の操縦など、熟練した技術を要する業務が対象です。最も多いのは「外国料理の調理師(シェフ)」です。その他、貴金属の加工や毛皮の加工なども含まれます。いずれも実務経験年数が許可の鍵となります。
<回答> 原則として「10年以上の実務経験」が必要です。この10年には、外国の教育機関でその料理を専攻した期間も含まれます。ただし、タイ料理など二国間の協定によって期間が緩和されるケースもあります。当事務所では、過去の経歴が要件を満たしているか、オンラインで詳細なヒアリングを行います。
<回答> 深刻な人手不足に対応するため、建設や介護、外食、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業など、特定の産業分野(現在12分野)で認められる資格です。従来の「技人国」では難しかった現場作業も可能になります。申請には、特定技能評価試験と日本語試験の両方に合格している必要があります。
<回答> 1号は通算5年までの在留期間制限があり、家族の帯同が原則認められません。2号は熟練した技能が必要で、在留期間の更新制限がなく、家族の帯同も可能です。現在、多くの分野で2号への移行が可能になっています。長期的な雇用計画をお考えの企業様には、2号へのステップアップを見越したサポートをご提案します。
<回答> はい、可能です。「技能実習2号」を良好に修了した方は、特定技能の試験が免除されるため、スムーズに移行できます。オンライン申請を活用すれば、遠方の事業所様でも書類のやり取りを最小限に抑え、迅速に手続きを完了させることが可能です。
<回答> 特定技能「1号」では、残念ながら家族(配偶者や子)の帯同は認められていません。家族を呼ぶためには、特定技能「2号」へ移行するか、他の就労ビザへ変更する必要があります。将来的な家族の呼び寄せを希望される場合は、最新の入管法や官報に基づいた長期的なプランニングをお手伝いいたします。
<回答> 登録支援機関は、特定技能1号の「支援」を行う組織であり、その業務の範囲内で書類の提出を代行することがあります。しかし、法律の専門家として「複雑な理由書の作成」や、個別の事情に合わせた「法的判断を伴う申請」を、報酬を得て代行(書類作成および提出)できるのは、申請取次行政書士のみです。
<回答> 原則として、受け入れ企業が自ら「支援」を行えない場合は、登録支援機関への委託が必要です。自社で支援を行うには、過去2年間に中長期在留者の受け入れ実績があることや、支援責任者・担当者を適切に配置していることなど、厳しい要件を満たす必要があります。
特定技能1号では、生活オリエンテーションや住居確保の支援など「10項目の支援」が法律で義務付けられており、社内リソースや言語対応が難しい企業様にとって、登録支援機関は円滑な受け入れに欠かせないパートナーとなります。当事務所では、こうした支援計画に基づく複雑なビザ申請手続きを、オンライン完結で迅速にバックアップいたします。
<回答> 「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」または「日本語能力試験(JLPT)のN4以上」への合格が目安です。介護分野などは別途専門の評価試験も必要です。内定者の試験合格状況に合わせて、申請のタイミングをアドバイスいたします。
<回答> いいえ。国が指定した特定の産業分野に限られます。例えば、農業、漁業、宿泊、外食、航空、ビルクリーニングなどです。ご検討中の業務がどの分野に該当するのか、あるいは別のビザの方が適しているのか、オンライン相談で即座に判断いたします。
<回答> 確かに、特定技能は他のビザに比べて会社側の提出書類が非常に多いのが特徴です。当事務所では、オンラインの共有フォルダを活用し、会社様が必要な書類を一つずつ迷わずに揃えられるよう「チェックリスト」と「デジタルサポート」を提供しています。担当者様の手間を最大限に削るのが当事務所の使命です。
<回答> 別タブにございます「お問い合わせフォーム」、または公式LINEからお気軽にご連絡ください。24時間以内に専門家が内容を確認し、現在の状況で許可の可能性があるか、どのような準備が必要かをアドバイスさせていただきます。
<回答> いいえ、その必要はありません。当事務所では「電子契約」を導入しており、お手持ちのスマホやPCからオンライン上で安全にご契約が完了します。全国どこからでも、印紙代や郵送の手間、移動時間をかけずにスピーディに手続きをスタートいただけます。
<回答> 「お問い合わせフォーム」からの最初のご相談やお見積りの提示までは、費用は一切かかりません。提案内容にご納得いただき、正式に契約を締結した後に「着手金」のお支払いをお願いしております。事前に明確な料金を提示し、ご承諾なく追加費用を請求することはございませんのでご安心ください。
<回答> 申請の進捗状況については、その都度メールにて詳しくご報告いたします。「今、どのような段階にあるのか」を丁寧にお伝えしますので、安心してお待ちいただけます。ご不安な点やご質問があれば、メール等でいつでもお気軽にお問い合わせください。
<回答> はい、全く問題ありません。当事務所は「オンライン完結・COE特化」として、物理的な距離を感じさせないサポートを行います。ビデオ通話(Zoom等)やメール、お電話を駆使し、場所を選ばない利便性を最大限に活かして、全国・海外のお客様の申請を数多く成功させております。
<回答> はい、もちろんです。当事務所はCOE申請に特化しておりますが、その他の入管業務(在留期間の更新や資格変更など)や、それ以外の行政書士業務につきましても、ご相談のうえ個別に対応を検討させていただきます。
また、当事務所は行政不服審査(審査請求)の代理権を持つ「特定行政書士」の知見を活かしたサポートが可能です。入管業務以外の各種許認可等において、万が一行政庁の処分に納得がいかない場合でも、不服申し立てを含めたアドバイスやサポートをさせていただきます。
まずは別タブにございます「お問い合わせフォーム」より、具体的な内容を添えてお気軽にご連絡ください。