<回答> 呼び寄せができるのは、本人の「配偶者」および「子」に限られます。配偶者は現に婚姻が有効に存続している必要があり(離別・死別した場合は対象外)、子は実子だけでなく養子も含まれます。
<回答> 原則として「家族滞在」ビザで親を呼び寄せることはできません。ただし、親が非常に高齢で本国に身寄りがなく、かつ日本にいる子が扶養できるだけの十分な資産・収入がある場合など、特別な事情がある場合に限り「特定活動」ビザが認められる可能性があります。個別のケースについては当事務所へご相談ください。
<回答> 原則として働くことはできませんが、入国管理局で「資格外活動許可」を受ければ、週28時間以内(残業時間含む)のアルバイトをすることが可能です。風俗営業関連の仕事には就けませんのでご注意ください。
<回答> 明確な基準は公表されていませんが、一般的には年収300万円程度がひとつの目安とされています。ただし、扶養する家族の人数や住んでいる地域の家賃相場なども考慮されます。収入が不安定な場合は、預貯金の証明などで補強する必要があります。
<回答> はい、入管局への「届出」が必要です。また、次回の更新で不許可にならないよう、事前に「就労資格証明書」を取得しておくのが最も安全です。オンライン完結でこれらのお手続きも一括サポートいたしますので、採用担当者様の手間を大幅に削減できます。
<回答> 管轄の入管や混雑状況にもよりますが、通常は1ヶ月〜3ヶ月程度かかります。追加資料の提出を求められるとさらに時間がかかるため、余裕を持って申請の準備を始めることをお勧めします。
<回答> はい、可能です。ご本人の「在留資格認定証明書(COE)」交付申請と同時に、ご家族の分もまとめて申請することをお勧めします。同時に申請することで、審査がスムーズに進み、家族全員で同じタイミングで来日できる可能性が高まります。
<回答> はい、もちろんです。「家族滞在」ビザで在留するお子様は、公立・私立を問わず、日本の義務教育機関(小学校・中学校)や高校、大学などに通学することが認められています。
<回答> 主に、ご本人の「住民税の課税・納税証明書」や、会社から発行される「給与明細」「源泉徴収票」などで、安定した収入があることを証明します。転職したばかりで証明書が出ない場合は、雇用契約書や預金残高証明書などを組み合わせて、総合的に判断してもらう必要があります。