特定技能外国人を受け入れる企業様へ。当事務所は、出入国在留管理庁長官の登録を受けた登録支援機関(登録番号:26登-013923)です。行政書士事務所として、特定技能の在留資格申請と受入れ後の支援業務を、一つの窓口でお引き受けします。
登録支援機関とは
特定技能1号の外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、その計画に基づいて職業生活上・日常生活上・社会生活上の支援を行わなければなりません。この支援は、受入れ企業が自ら行うほか、出入国在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」に委託して実施することもできます。
出典:出入国在留管理庁HP「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/supportssw.html、2026年10月3日確認)
当事務所の登録情報
| 名称 | 行政書士 結城法務事務所 |
| 登録番号 | 26登-013923 |
| 登録年月日 | 2026年10月1日 |
| 有効期間 | 2031年9月30日まで |
| 代表者 | 結城 彰浩(特定行政書士・申請取次行政書士/行政書士登録番号 第25091195号) |
| 登録簿 | ▶ 出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」 |
自社支援か、登録支援機関への委託か
受入れ企業が自社で支援を行う場合は、支援責任者・支援担当者を置き、外国人が十分に理解できる言語で支援を実施できる体制などを整える必要があります。一方、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は、受入れ企業が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされます。
初めて特定技能外国人を受け入れる企業様や、社内に外国語で対応できる担当者がいない企業様は、全部委託を選ぶことで受入れ準備を進めやすくなります。
出典:出入国在留管理庁HP「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/supportssw.html、2026年10月3日確認)、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(https://www.moj.go.jp/isa/content/930004553.pdf、2026年10月3日確認)
行政書士事務所に支援を委託するメリット
申請書類と支援計画を同じ事務所で作成できる
1号特定技能外国人支援計画は、在留資格の申請時に提出する書類であり、内容に変更があった場合は届出が必要です。申請と支援を別々の会社に依頼すると、計画書の記載と実際の支援内容がずれやすくなります。当事務所では、支援計画書の作成から在留資格の申請、受入れ後の支援までを一貫して担当します。
受入れ後の届出書類まで対応できる
受入れ企業には、随時届出や定期届出(2025年4月1日から四半期ごとより1年に1回へ変更)、事業所・住居地の市区町村への「協力確認書」の提出などが求められます。当事務所では、これらの書類作成もお引き受けします(別途料金)。
出典:出入国在留管理庁HP「令和7年4月1日施行の省令改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/10_00222.html、2026年10月3日確認)
改正行政書士法の下でも、書類作成まで正規に受託できる
2026年1月1日施行の改正行政書士法により、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け「いかなる名目によるかを問わず」報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を業として行うことはできない旨が、条文上明確化されました。そのため、行政書士ではない登録支援機関は、支援委託料などの名目であっても、受入れ企業様の在留資格申請書類や届出書類を報酬を得て作成することはできません。当事務所は行政書士事務所のため、支援業務と書類作成の両方をお引き受けできます。
出典:総務省「行政書士法の一部を改正する法律の公布について(通知)」(https://www.soumu.go.jp/main_content/001048272.pdf、2026年10月3日確認)
入管窓口へ出向く必要がない
申請取次行政書士として、企業様や外国人ご本人に代わって出入国在留管理局へ申請を行います。オンライン申請にも対応しているため、人事ご担当者様や外国人社員の方が入管窓口へ出向く必要はありません。
支援内容(義務的支援10項目)
支援委託料には、支援計画に定める義務的支援10項目のすべてが含まれます。各項目の内容と当事務所の実施方法は以下のとおりです。
| 支援項目 | 主な内容 | 当事務所の対応 |
|---|---|---|
| 1. 事前ガイダンス | 雇用契約締結後、在留資格の申請前に、労働条件・活動内容・入国手続等を説明 | テレビ電話または対面。必要に応じて通訳同席 |
| 2. 出入国する際の送迎 | 入国時の空港等から事業所・住居への送迎、帰国時の空港保安検査場までの送迎・同行 | 地域・日程に応じて実施方法を個別にご相談 |
| 3. 住居確保・生活に必要な契約支援 | 住居確保の支援、銀行口座・携帯電話・ライフライン等の契約の案内・手続補助 | 契約手続の案内・補助 |
| 4. 生活オリエンテーション | 日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明 | テレビ電話または対面。必要に応じて通訳同席 |
| 5. 公的手続等への同行 | 住居地・社会保障・税などの手続への同行、書類作成の補助 | 必要に応じて同行・書類作成の補助 |
| 6. 日本語学習の機会の提供 | 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等 | 地域の日本語教室・教材等の情報提供 |
| 7. 相談・苦情への対応 | 職場や生活上の相談・苦情に、外国人が十分に理解できる言語で対応し、助言・指導 | 随時受付。必要に応じて通訳を介して対応 |
| 8. 日本人との交流促進 | 自治会等の地域住民との交流の場、地域行事の案内や参加の補助等 | 地域の行事・交流の場の案内 |
| 9. 転職支援(人員整理等の場合) | 受入れ側の都合で雇用契約を解除する場合の転職先探しの手伝い、推薦状の作成等 | 該当する場合に対応 |
| 10. 定期的な面談・行政機関への通報 | 外国人本人とその上司等それぞれと3か月に1回以上面談し、労働基準法違反等があれば通報 | 同意を得てオンライン面談を基本とし、必要に応じて対面で実施 |
出典:出入国在留管理庁HP「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/supportssw.html、2026年10月3日確認)
対応言語・面談方法・対応地域
対応言語
事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情への対応、定期面談などは、外国人が十分に理解できる言語で行う必要があります。当事務所では、外国人ご本人が理解できる言語で支援を行うため、必要に応じて通訳者を同席させます。英語でのご相談は、メールでもお受けしています。
定期面談はオンラインに対応
2025年4月1日から、面談対象者(外国人本人とその上司等)が同意している場合は、互いに表情を確認しながら会話できるオンライン会議システムやテレビ電話による定期面談が可能になりました。当事務所では、同意をいただいたうえでオンライン面談を基本とし、対面での実施が必要な場合は対面で行います。
出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(https://www.moj.go.jp/isa/content/930004553.pdf、2026年10月3日確認)
対応地域
当事務所は神奈川県川崎市中原区(武蔵小杉)に所在します。事務所から離れた地域の企業様については、空港送迎や公的手続への同行など、現地での対応が必要となる支援の実施方法を含め、支援範囲を個別にご相談のうえお引き受けします。
料金
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 支援委託料 (義務的支援10項目の全部委託) | 特定技能外国人1名あたり 月額25,000円(税別) |
| 通訳費 | 実費(通訳が必要な場合のみ) |
| 送迎・同行等に伴う交通費・出張費 | 実費 |
| 随時届出・定期届出・協力確認書等の書類作成 | 別途お見積り |
料金はすべて受入れ企業様にご請求します。
ご依頼の流れ
- お問い合わせ
お問い合わせフォームよりご連絡ください。 - ヒアリング(オンライン)
受入れ分野、人数、就労場所、採用ルート(海外からの招へい・国内での変更)、外国人の方の使用言語などを伺います。 - お見積り・支援委託契約の締結
- 支援計画書の作成・事前ガイダンス・在留資格申請
- 入国・就労開始後の支援
生活オリエンテーション、各種契約・手続の支援、3か月に1回以上の定期面談などを実施します。
よくあるご質問
すでに特定技能外国人を雇用中ですが、途中から委託できますか?
可能です。自社支援からの切替え、他の登録支援機関からの乗換えのいずれにも対応します。委託先の変更は支援計画の変更にあたるため、出入国在留管理庁への届出が必要です。届出書類の作成も当事務所でお引き受けします。
支援の一部だけを委託できますか?
制度上は支援計画の全部又は一部を委託できますが、当事務所の料金は全部委託を前提としています。一部委託をご希望の場合はご相談ください。
神奈川県・東京都以外の企業でも依頼できますか?
ご相談ください。定期面談などオンラインで実施できる支援と、空港送迎など現地での対応が必要な支援とを整理したうえで、実施方法と支援範囲をご提案します。
外国人本人から依頼することはできますか?
支援委託契約は、受入れ企業様と登録支援機関との間で結ぶ契約です。外国人ご本人からの在留資格に関するご相談は、在留資格手続のサポートとしてお受けしています。
※本ページの制度に関する記載は、2026年10月時点の情報です。