在留資格・帰化のよくある質問25選|外国人相談の実例をFAQで解説

この記事では、当事務所の無料相談をご利用いただいた皆さまからお寄せいただいた実際のご相談内容を、ご本人から個別の掲載許可をいただいたうえで、個人が特定されないよう一般化して掲載しています。同じような状況でお悩みの方の参考になればと思い、テーマごとに整理しました。

在留資格・帰化・生活など、外国人の方や支援者の方からお寄せいただくご相談を、テーマごとに一般化してまとめています。あくまで一般的な情報の整理であり、個別の事案については専門家(行政書士・弁護士等)や入国管理局・法務局へのご相談をおすすめします。


1. 在留資格の更新・変更について

Q. 在留資格の更新申請は、いつ頃から行えますか?

一般に、在留期間の満了日のおおむね3か月前から申請が可能です。期限ぎりぎりにならないよう、余裕を持って準備しましょう。

Q. 更新・変更申請の結果が出る前に、海外出張や旅行はできますか?

申請中であっても、原則として再入国許可(みなし再入国を含む)の範囲内で出国・再入国は可能ですが、審査状況や個別事情によって取り扱いが異なる場合があります。出国前に入国管理局へ確認することをおすすめします。

Q. 「留学」から就労系の在留資格に変更申請中ですが、許可が出るまでの間に働けますか?

変更許可が下りる前に、新しい在留資格で予定している活動(就労)を始めることは原則できません。資格外活動許可の有無なども含め、許可前の就労可否は事前に確認が必要です。

Q. オンラインで更新申請をしましたが、特例期間の期限が近づいても通知が来ません。どうすればよいですか?

申請後、結果が出るまでの間は「特例期間」として従前の在留資格で在留できます。通知が遅い場合は、申請先の入国管理局に審査状況を直接問い合わせるとよいでしょう。代理申請を依頼している場合は、その担当者経由でも確認できます。


2. 転職・離職に関する手続き

Q. 転職するときに必要な届出はありますか?

就労系の在留資格をお持ちの方が所属機関(勤務先)を変更した場合、原則として14日以内に入国管理局へ「所属機関等に関する届出」を行う必要があります。

Q. 離職した場合、どのような手続きが必要ですか?

離職した場合も、原則14日以内の届出が必要です。また、次の就職先が決まっていない期間が長くなると、在留資格更新時に影響が出る場合があります。早めに次の活動先を見つけるか、必要に応じて在留資格の見直しを検討しましょう。心身の不調がある場合は、無理をせず医療機関や支援窓口にも相談してください。


3. 永住許可の申請について

Q. 永住許可を申請する際、どのような点が問題になりやすいですか?

税金(所得税・住民税)や社会保険料(健康保険・年金)の未納・滞納は、永住許可の審査で重要な確認事項となります。納付状況に問題があると不許可となることがあるため、申請前に納付状況を整えておくことが大切です。

Q. 一度不許可になった場合、再申請はできますか?

再申請は可能です。不許可の理由(未納の解消、収入や在留状況の安定など)を改善したうえで申請することが重要です。生計を支える方の収入状況なども審査対象になり得ます。

Q. 永住申請の提出書類について、身分関係資料や了解書とは何ですか?

身分関係資料は家族関係を証明する書類(戸籍関係書類など)、了解書は身元保証等に関する書類を指すことが一般的です。具体的な必要書類は入国管理局の最新の案内で確認するか、専門家に相談しましょう。


4. 帰化申請について

Q. 帰化申請の居住要件は何年ですか?

原則として引き続き5年以上日本に住所を有していることが要件の一つです(要件は複数あり、個別事情により異なります)。要件や運用は変わることがあるため、申請を検討する際は法務局で最新情報を確認してください。

Q. 過去の国籍や経歴は、帰化後の就職(公務員など)に影響しますか?

帰化により日本国籍を取得すれば、国籍要件のある職業(公務員等)への道も開かれます。採用試験の合否は本人の能力・適性によるもので、過去の国籍そのものが直接の不利になるわけではありませんが、職種ごとの要件は採用先に確認しましょう。

Q. 帰化申請の手続きを依頼できる専門家を探しています。

帰化申請は行政書士に手続きの相談・依頼ができます。もちろん当事務所でも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。


5. 家族・子どもに関する在留資格

Q. 「家族滞在」の子どもが、将来日本で就労できる在留資格を取得するには?

一定の条件(日本での教育歴など)を満たす場合に、就労可能な在留資格や定住者などへの変更が認められることがあります。要件は個別に異なるため、早めに確認しておくと安心です。

Q. 来日して間もない子どもの高校受験や、日本語環境が心配です。

自治体の教育委員会や国際交流協会などで、外国にルーツを持つ子ども向けの日本語支援・進学相談を行っている場合があります。受験では特別枠を設けている地域もあるため、お住まいの自治体に問い合わせてみましょう。

Q. 離婚後、子どもの親権や面会交流について争いがあります。

親権・面会交流の問題は家庭裁判所での手続き(調停・審判)の対象です。費用面で不安がある場合は、法テラス(日本司法支援センター)に相談できます。手続きには時間がかかることもあります。


6. 配偶者・家事使用人などの呼び寄せ

Q. 海外にいる親族を、介護や家事の手伝いのために呼び寄せられますか?

一定の在留資格(永住者等)を持つ方が家事使用人を雇用できる制度はありますが、対象や要件が細かく定められています。介護目的の場合は、就労系の在留資格や別の制度も含めて検討が必要です。

Q. 親族の看病・ケアのために、短期滞在を延長できますか?

短期滞在中にやむを得ない事情(家族の病気など)がある場合、滞在期間の更新が認められることがあります。期限前に入国管理局へ理由を添えて申請してください。


7. 在留・身分に関するトラブル

Q. 借金や金銭トラブル(民事裁判・自己破産など)は、在留資格に影響しますか?

民事上の金銭トラブルや自己破産そのものが、直ちに在留資格を失わせるわけではありません。ただし在留状況全体の評価に影響する可能性はあります。法的手続きは弁護士・司法書士、在留資格面は行政書士に相談すると整理しやすいでしょう。

Q. 過去に偽名や誤った情報で在留資格を取得していました。正しい情報に直せますか?

過去の経緯を正しい情報に訂正したいという相談は少なくありません。ただし経緯によっては慎重な対応が必要なため、必ず専門家(行政書士・弁護士)に相談したうえで進めてください。

Q. 家族が不法滞在・収容・仮放免中です。日本に在留できる方法はありますか?

在留特別許可の申請や、在留資格への変更が認められる可能性があります。難民申請中・仮放免中の場合は手続きが複雑なため、入管手続きに詳しい専門家への相談を強くおすすめします。


8. その他の手続き

Q. 海外と日本を行き来していますが、遺言書の作成や死後の手続きを準備したいです。

遺言書の作成(外国語での作成を含む)、遺体の引き取りや寄付に関する希望などは、行政書士や弁護士に相談して書面化しておくことができます。国をまたぐ場合は準拠法にも注意が必要です。

Q. 航空便の欠航などで、短期滞在の期限内に帰国できそうにありません。

災害・国際情勢・運航停止など、本人の責めによらない事情で出国できない場合、滞在延長が認められることがあります。期限前に入国管理局へ事情を説明して相談してください。


まずはお気軽に「無料相談」をご利用ください

ここで取り上げたご相談は、ほんの一例にすぎません。在留資格・帰化・ご家族の手続きは、お一人おひとりの状況によって最適な進め方が大きく変わります。「こんなことを聞いてもいいのかな」とためらう必要はまったくありません。ささいな疑問でも、まずはお話をお聞かせください。

当事務所では、外国人の方やご家族・支援者の方を対象に無料相談を実施しています。ご自身の状況に合った具体的なアドバイスを、安心してご相談いただけます。早めにご相談いただくことで、選べる選択肢が広がるケースも少なくありません。どうぞ遠慮なくご活用ください。


※本記事は一般的な情報をまとめたものです。在留資格・帰化・家族関係などの手続きは、個別の事情によって取り扱いが大きく変わります。実際の手続きにあたっては、入国管理局・法務局や、行政書士・弁護士などの専門家にご相談ください。