【2026年6月運用開始】特定在留カードとは?企業の人事担当者が押さえるべき4つのポイント|行政書士解説

2026年(令和8年)6月14日から、在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」の交付が始まります。出入国在留管理庁が2026年に入って正式に運用開始日を公表した、外国人材を雇用する企業の人事・労務担当者にとって見逃せない制度変更です。

「カードが1枚になるだけでしょ?」と思われるかもしれませんが、実は人事業務の流れそのものに影響があります。本記事では、申請取次行政書士の視点から、企業の人事担当者が押さえておくべきポイントを実務目線で解説します。

特定在留カードとは?――在留カードとマイナンバーカードの一体化

特定在留カードとは、マイナンバーカードとしての機能を付加した在留カードのことです。出入国在留管理庁の公式案内によれば、これまで外国人本人が「入管」と「市区町村」の2か所で別々に行っていたカード関連の手続を、1枚のカードに統合できるようにする制度です。

従来は次のような二重手続が発生していました。

  • 在留資格の変更・更新があった → 入管で在留カードを更新
  • その後、市区町村窓口へ赴き、マイナンバーカードの券面情報も書き換え

特定在留カードを取得していれば、入管での手続を行った時点でマイナンバーカード機能も最新の情報に更新されるため、市区町村窓口への二度手間が不要になります。これが制度の最大のメリットです。

運用開始は2026年6月14日――実際の受付開始は翌15日から

運用開始日は2026年(令和8年)6月14日(日)と公表されています。ただし6月14日が日曜日にあたるため、地方出入国在留管理局での実際の申請受付は翌6月15日(月)からとなります。市区町村窓口での受付開始日は、自治体ごとに異なる可能性があるため、社員の居住自治体への確認が必要です。

なお、特定在留カードの取得はマイナンバーカードと同様任意です。希望しない社員には、同日から運用が始まる新様式の在留カードが交付されます(後述)。

人事担当者が押さえるべき4つの実務ポイント

ポイント1:在留期間更新等の申請時に「併せて申請」する仕組み

特定在留カードの交付申請は、単独では行えません。次のような在留カード関連手続と同時に申請する必要があります。

  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請
  • 在留カードの有効期間更新申請
  • 汚損・交換希望・住居地以外の記載事項変更による再交付申請 等

つまり、社員が次回の在留期間更新を行うタイミングで初めて特定在留カードに切り替えられることになります。「思い立った時に切り替える」ことはできない点を、社員への案内時に明確にしておく必要があります。

ポイント2:交付までの期間が通常より約10日長くなる

出入国在留管理庁のQ&Aによれば、特定在留カードは通常の在留カードに比べて交付までに10日ほど長くかかるとされています。在留期限ギリギリで更新申請をする社員にとっては、新カードを手元で受け取るタイミングが想定よりずれる可能性があります。

特に出張・海外渡航の予定が組まれている社員については、従来以上に早めの申請計画が重要になります。

ポイント3:オンライン申請では当面利用不可

当面の間、在留申請オンラインシステムでは特定在留カードの交付申請を受け付けないとされています。社員が特定在留カードへの切り替えを希望する場合は、地方出入国在留管理局の窓口での手続が必須となります。

オンライン申請を活用してきた企業にとっては、「窓口出頭が必要かどうか」を社員ごとに確認する運用が求められます。当事務所では申請取次行政書士による窓口対応も可能ですので、人事担当者の方が窓口へ赴く必要はありません。

ポイント4:新規上陸時の社員には交付されない

新規入国時、空港では従来通り通常の在留カードが交付されます。海外から呼び寄せる新規採用社員が空港で特定在留カードを受け取ることはできません。住居地届出後、改めて入管での手続を経て切り替えることになります。

同時施行される「新様式の在留カード」も要チェック

2026年6月14日からは、特定在留カードとは別に新様式の在留カードも導入されます。特定在留カードを希望しない社員には、この新様式の在留カードが交付されます。人事業務に影響する主な変更点は次のとおりです。

項目現行様式新様式
券面記載事項在留期間・許可の種類・許可年月日・交付年月日 を表示これらはICチップ内のみに記録(券面非表示)
永住者・高度専門職2号の有効期間交付日後7年交付日後10回目の誕生日まで(18歳未満は5回目)
16歳未満の顔写真表示なし1歳以上は表示

特に注意したいのは、「許可の種類」「許可年月日」が券面に記載されなくなる点です。雇用管理上、これらの情報を券面確認で把握していた企業にとっては、確認方法の見直しが必要になります。出入国在留管理庁が提供する「在留カード等読取アプリケーション」を使ってICチップから情報を読み取る運用が想定されますが、本人同意のもとで提示を受ける必要があります。

なお、現行の在留カード等は新様式の交付開始後も引き続き有効です。慌てて全社員を切り替える必要はありません。次回更新時から順次切り替わっていくと考えてください。

注意点――マイナンバーカード機能と在留期間の関係

盲点になりやすいのが、マイナンバーカード機能の有効期間と在留期間の関係です。

在留期間更新申請中、本来の在留期限を過ぎてから審査結果が出るまでの「特例期間」中であっても、マイナンバーカード機能の有効期間は本来の在留期限までとなっています。つまり、特例期間中はマイナンバーカードとしての機能が一時的に使えなくなる可能性があります。

マイナ保険証として運用している社員が特例期間に入ってしまうと、医療機関で保険証として使えなくなる事態も想定されます。在留期限管理を従来以上に前倒しで行うことが、これまで以上に重要になります。

企業が今のうちに準備しておくべきこと

  1. 社員への情報共有準備――2026年6月14日からの制度変更を社内ポータルや人事連絡で周知できるよう、説明資料の整備を始めましょう。
  2. 在留期限管理リストの見直し――特例期間に入るとマイナンバーカード機能が止まる可能性を考慮し、更新申請の目安を「在留期限の3か月前」から「より早期」に前倒しする運用を検討します。
  3. 券面確認のオペレーション見直し――新様式では「許可の種類」「許可年月日」が券面から消えるため、これらをコピー保管していた場合の代替手段(ICチップ読取アプリ等)の検討が必要です。
  4. オンライン申請の運用見直し――特定在留カードを希望する社員については窓口手続が必要となるため、申請取次行政書士への委託も含めて運用を整理しておきます。

まとめ――「カード一体化」は人事業務の運用変更も伴う

特定在留カードの導入は、外国人本人にとっては利便性向上の制度ですが、企業の人事担当者にとっては申請タイミング・交付期間・確認方法のすべてに影響する制度変更です。運用開始まで残り約1年。早めに準備に着手することで、2026年6月以降の更新ラッシュ時にも混乱なく対応できます。

当事務所では、申請取次行政書士として企業の外国人材の在留期間更新・在留資格変更を多数取り扱っております。2026年6月以降の制度変更に向けた社内体制の整備、社員ごとの更新スケジュール設計、特定在留カードへの切り替え判断のご相談など、初回無料で承っております。外国人雇用の労務管理にお悩みの人事担当者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

参考情報

本記事は出入国在留管理庁の公表情報に基づき作成しています。最新の運用詳細・様式等については、必ず公式ページをご確認ください。なお、出入国在留管理庁の案内によれば、掲載内容は今後変更される可能性があるとされています。

【※2026年6月14日運用開始※】特定在留カード等交付申請について(出入国在留管理庁公式ページ)