【制度解説】行政書士法改正と登録支援機関:外国人サポートはどう変わった?
特定技能の外国人材を受け入れる際、多くの企業様が活用されるのが「登録支援機関」です。制度開始から時間が経過し、行政書士法の改正を経て、現在はより安全で効率的なサポート体制が整っています。
今回は、改めて「登録支援機関とは何なのか」という基本から、最新の手続き事情までを解説します。
1.登録支援機関とは?(役割と10の支援)
「登録支援機関」とは、特定技能1号の外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、法令で定められた「支援計画」を適正に実施する機関のことです。
特定技能1号の外国人を受け入れる際、企業には以下の10項目に及ぶ支援を行う義務があります。
- 事前ガイダンスの提供(入国前のルール説明)
- 出入国時の送迎(空港への迎え・送り)
- 住居確保の支援(保証人への配慮や賃貸契約の補助)
- 生活オリエンテーション(銀行口座の開設やマナー等の指導)
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等が必要になった場合)
- 定期的な面談の実施
- 公的機関への同行や情報提供
これら全てを自社内だけで完結させるには、多大な労力と法的な知識が必要です。そこで、出入国在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」に業務を委託することで、企業は法令を遵守しながら、安心して本来の事業に集中できる仕組みになっています。
2.行政書士法改正による行政書士と登録支援機関の役割分担
行政書士法の改正により、この登録支援機関と行政書士の役割分担がより明確になりました。
具体的には、「入管への申請書類の作成や提出代行は、法律の専門家である行政書士の専管業務である」という点が改めて定義されています。登録支援機関が日々の生活支援を行い、行政書士が法的な複雑さを伴う書類作成を一手に担うという連携体制が強化されたことで、手続きのミスや遅延のリスクが大幅に軽減されました。
3.まとめ:支援と手続きの「正しい使い分け」が鍵
行政書士法の改正と近年の運用厳格化により、「登録支援機関が、特定技能の申請書類作成を行うこと」は、法律で明確に禁止されています。
特定技能の受け入れにおいては、以下の使い分けを正しく理解しておくことが重要です。
- 登録支援機関: 外国人本人の生活支援(10項目の支援計画の実施)を担当する。
- 行政書士: 入管へ提出する複雑な申請書類の作成、および提出代行(オンライン申請等)を担う。
以前は「支援機関に任せておけば書類も作ってくれる」という誤解もありましたが、現在は、書類作成を無資格で行うことは「非行政書士行為」として厳しく制限されています。企業としては、コンプライアンスを守るためにも、支援のプロ(登録支援機関)と申請書類作成手続きのプロ(行政書士)を正しく組み合わせて活用することが、最も安全で確実な受け入れルートとなります。

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