在留期間更新の必要書類を完全解説|申請の流れ・費用・注意点まで
「そろそろビザの期限が近いけれど、何を準備すればいいのかわからない……」
「前回の申請から給料が変わったけれど、更新に影響はある?」
在留期間更新許可申請(ビザ更新)は、単なる事務手続きではありません。これまでの日本での素行や、企業の経営状態が改めて審査される「再審査」の場です。書類リスト通りに揃えただけでは、追加資料を求められたり、最悪の場合は不許可になることもあります。
本記事では、2026年現在の最新情報に基づき、必要書類・申請の流れ・費用・特例期間の正しい理解まで、在留期間更新に必要な実務情報を網羅的に解説します。
1. 2026年最新:ビザ更新の基本ルール
- 申請期間:在留期限の3ヶ月前から申請可能です。4ヶ月前から準備を始めるのが理想的です。
- 標準処理期間:2週間〜1ヶ月程度。ただし1〜4月、9〜10月の混雑期は長期化する傾向があります。
- 手数料:窓口6,000円/オンライン5,500円(2025年4月改定)。※2026年度中にさらなる引き上げが予定されています(詳細は後述)。
- 特例期間:申請中は最長2ヶ月または処分が出るまで、従前の在留資格で在留・就労継続が可能です。
- 2026年6月の変化:2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」の運用が始まります。
2. 「相当性」とは何か — 更新審査の本質
在留期間の更新は、形式的な手続きではなく「許可申請」です。許可されるためには、在留資格更新を適当と認めるに足る「相当性」が必要とされます。そして、相当性の立証責任は申請する側にあります。
具体的には、以下のような観点で総合的に判断されます。
- 現に有する在留資格に該当する活動を引き続き行っているか
- 素行が善良であるか(犯罪歴、納税義務の履行等)
- 独立の生計を営むに足りる資産・技能を有しているか
- 雇用・労働条件が適正であるか
- 納税義務等の公的義務を履行しているか
- 入管法に定める各種届出義務を履行しているか
詳細は出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」をご参照ください。
3. 共通して必要となる基本書類
在留資格ごとに求められる書類は異なりますが、共通的に以下が基本となります。
| 書類 | 入手元 | 注意点 |
|---|---|---|
| 在留期間更新許可申請書(写真貼付) | 出入国在留管理庁HP | 写真は4cm×3cm、3か月以内に撮影したもの |
| パスポート・在留カード | 本人 | 提示用(コピーではなく原本) |
| 課税証明書・納税証明書 | 市区町村役場 | 直近1年分/未納がないか事前確認 |
| 在留資格に応じた所属機関資料 | 勤務先・学校等 | カテゴリーに応じて変動(後述) |
| 手数料納付書 | 入管窓口 | 窓口6,000円/オンライン5,500円分の収入印紙 |
※前年途中の入国などで課税資料がない場合は、雇用契約書・給与見込・残高証明書等で補足説明するとスムーズです。
4. 【カテゴリ別】必要書類チェックリスト
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)
就労ビザの更新では、所属する企業が「カテゴリー1〜4」のどれに該当するかで、提出する書類の量が大きく変わります。カテゴリーは企業の上場・売上規模・源泉徴収税額等で毎年変動するため、申請前に勤務先の最新カテゴリーを確認してください。
- 本人が用意する書類:住民税の課税・納税証明書(直近1年分)、パスポート、現在の在留カード、写真(縦4cm×横3cm)
- 会社が用意する書類(カテゴリー1・2):カテゴリーを証明する四季報の写し、上場区分の確認資料、または前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)
- 会社が用意する書類(カテゴリー3・4):上記に加え、決算書の写し、雇用契約書、職務内容説明書、会社案内、登記事項証明書など。書類点数が大幅に増えます。
転職している場合や、職務内容が前回申請時から変わっている場合は、業務内容の説明資料(理由書)を別途準備することをお勧めします。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)
- 身分関係の証明:戸籍謄本(全部事項証明書)、世帯全員の住民票
- 経済的基盤の証明:配偶者(日本人または永住者)の課税・納税証明書、在職証明書、または事業内容を証する書類
- 身元保証書:日本人または永住者の配偶者が身元保証人となります
- 申請者本人の納税・非課税証明書
配偶者ビザでは、形式的な婚姻関係だけでなく同居実態や婚姻継続の実体が問われます。勤務地の都合で別居期間が長い場合などは、写真・通信履歴・送金記録等で婚姻関係の継続を疎明する資料を求められることがあります。
家族滞在ビザ
- 扶養者の在留カードの写し、課税・納税証明書、在職証明書
- 申請者と扶養者の身分関係を証する書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等)
- 世帯全員の住民票
扶養者の安定収入と同居実態、健康保険加入状況等が審査ポイントです。
留学生ビザ(留学)
- 在学証明書、成績証明書
- 出席状況がわかる書類(出席証明書)
- 学費・生活費の支弁能力を示す書類(預金残高証明書、奨学金受給証明書等)
- 資格外活動許可の範囲内でアルバイトをしている場合は、その状況がわかる資料
出席率の低下(目安として80%未満)は、不許可・在留期間短縮の大きな要因となります。アルバイトについても週28時間ルールを超えていないか必ず確認してください。
[!] 注意:追加資料を求められやすいケース
転職したばかりの更新、前回の申請時から給与が下がっている場合、税金・年金を滞納している場合、過去に届出漏れがある場合は審査が厳しくなります。その際は、事情を説明する「理由書」の添付が不可欠です。詳しくは関連記事「在留期間更新で見落とされがちな必要書類」もご参照ください。
5. 申請から許可までの流れ
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 書類準備 | カテゴリに応じた書類を収集 | 在留期限の3〜4ヶ月前から着手 |
| 2. 申請 | 入管窓口またはオンライン申請 | 行政書士に依頼すれば窓口に行く必要なし |
| 3. 審査 | 入管による「相当性」の審査 | 審査中も特例期間で就労継続可能 |
| 4. 許可・受領 | 新しい在留カードの受け取り | 窓口6,000円/オンライン5,500円の手数料が必要 |
6. 特例期間の正しい理解
在留期間更新の申請中は、従前の在留資格で就労を継続できる「特例期間」(最長2ヶ月または処分まで)が認められます。ただし、これは在留期間の満了日までに申請を提出した場合に限られます。満了日を1日でも過ぎてから申請しようとしても受理されず、その時点で不法残留(オーバーステイ)扱いとなります。
特例期間中は、申請受付票(受付証跡)を必ず携帯してください。出国予定がある場合は、「みなし再入国許可」の有効性についても事前に確認しましょう。
7. オンライン申請の活用
2026年現在、在留期間更新は「在留申請オンラインシステム」から申請できます。窓口申請に比べて以下のメリットがあります。
- 手数料が500円安い(5,500円)
- 補正依頼・結果通知が電子で受け取れる
- 申請取次行政書士が代行可能(本人・企業担当者の窓口出頭が不要)
- 遠隔地でも進捗の可視化ができる
8. 【重要】2026年度以降の手数料改定見通し
2026年3月の閣議決定により、在留期間更新の手数料に関する法定上限が大幅に引き上げられる入管法改正案が決定されました。さらに2026年4月の国会報道では、具体的な金額の目安として以下が示されています。
- 在留期間3ヶ月以下の更新:約1万円
- 在留期間5年の更新:約7万円
- 在留資格変更・更新の法定上限:10万円
- 永住許可の法定上限:30万円
※あくまで目安として示されたものであり、実際の手数料は今後の制度設計に委ねられています。最新動向は出入国在留管理庁の公式発表をご確認ください。
外国人材を継続的に雇用する企業様にとっては、更新管理コストの大幅な増加を見込んだ予算設計が必要になります。長期(3年・5年)の在留期間を取得しやすい体制整備が、今後ますます重要になります。
9. 外国人材を雇用する企業ご担当者様へ
従業員の在留期間更新は、企業の人事担当者様にとっても重要な労務管理事項です。以下のポイントをお勧めします。
- 在留期限の一覧管理:外国人社員の在留カード期限を一覧化し、満了4ヶ月前にアラートが上がる体制を構築
- 会社書類の事前準備:カテゴリー証明資料、決算書、源泉徴収票等の法定調書合計表など、毎回必要となる書類はテンプレート化
- 申請取次行政書士の活用:本人・人事担当者ともに入管窓口へ出頭する必要がなく、業務時間のロスを最小化
- 長期在留期間の取得を意識した運用:2026年度以降の手数料引き上げを見据え、3年・5年の在留期間を取得しやすい労務管理(納税・社会保険加入の徹底等)
当事務所では、企業様向けに複数名同時申請の割引や顧問契約もご用意しております。詳しくは料金ページをご確認ください。
まとめ:スムーズな更新で「安心」を確保しましょう
在留期間更新は、日本での生活と就労を続けるための最も重要な手続きです。書類を機械的に揃えるだけでなく、「相当性」を意識した準備が、不許可リスクを最小限に抑える鍵となります。
「必要書類は揃えたが不安がある」「過去に追加資料を求められた」「事情の変更があり、更新できるか心配」「複数の外国人社員の更新を一括で管理したい」――そういった方は、ぜひ当事務所へご相談ください。申請取次行政書士が、書類作成から理由書作成、入管申請代行まで一貫してサポートいたします。
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